Archive for the ‘交通事故’ Category
むち打ちと後遺障害等級14級9号
交通事故で、むち打ち症(頚椎捻挫・腰椎捻挫など)によって後遺障害等級14級9号(「局部に神経症状を残すもの」)に認定される場合はどのような場合ですか?
交通事故で、むち打ち症(頚椎捻挫・腰椎捻挫など)によって後遺障害等級14級9号に認定される場合とそうでない場合についてお話ししたいと思います。
もちろん、絶対的な基準はございませんが、当事務所の多数の経験から、その傾向を読み取ることは可能ですので、以下、ご説明させていただきます。
①事故の状況
事故時の衝撃の程度はとても重要な基準になります。
後遺障害が認定されている方の多くは、ある程度高速度での追突や出会い頭事故等の被害者の方となっております。
極めて低速度同士の車両による交通事故では、症状が残っていたとしても、後遺障害が認定されない結果になることが多いです。
②6ヶ月以上の通院
通院開始時期と通院期間も極めて重要な判断要素です。
後遺障害が認定されている方の多くは、事故の直後から継続して6ヶ月程度(またはそれ以上の期間)、整形外科に通院を継続しておられます。
③症状が一貫して継続していること
事故の直後から症状が固定するまでの間、同じ部位の同じ症状が続いていることも重要です。「日によってはほとんど痛みがないが天候が悪いと痛む」といった程度では、非該当になる可能性が高まります。
④自覚症状がある程度ひどいこと
「なんとなく少し違和感がある」という場合には、非該当になりやすく、他方で、強い疼痛や痺れがある場合や、トリガーポイント注射を打っている程、痛みが強い場合には、認定がされやすい傾向に傾きます。
⑤神経学的所見の有無
頸椎捻挫:スパーリングテスト・ジャクソンテスト
腰椎捻挫:SLRテスト・ラセーグテストといったテストの結果が陽性であれば、認定されやすい方向に傾きます。
⑥まとめ
以上の通りですが、当職の経験からすると、圧倒的に重要なポイントは、①事故の状況と②事故の直後から整形外科に通院を6ヶ月以上継続していることだと思われます。この基準をクリアしていないと他の基準をクリアしていても、14級9号の認定は難しいと考えられます。
【彦根市の法律事務所・石田法律事務所/弁護士・石田拓也】
物損事故の登録手続き費用
【彦根市の弁護士によるコラム】
滋賀県弁護士会所属の弁護士の石田拓也です。当事務所は、滋賀県彦根市に所在する「弁護士を身近に」を理念とした地域密着型の法律事務所です。
まずは、本ページをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、以下の問題につき、ご説明させていただきます。
【質問】物損事故の場合、登録手続き費用も損害として認められると聞きましたが、登録手続き費用として、どこまでが損害として認められるのですか。
□ 一般論
被害車両が全損の場合、買い替えが必要となりますので、そのために通常必要とされる費用は事故と相当因果関係があり損害として認められます(東京地判平8・6・19交民29・3・903)。
また、全損によって、新たに同種同等の車両を購入する場合、それに伴って支出を余儀なくされる買換え諸費用は、車両の取得行為に付随して通常必要とされる費用の範囲内で損害として認められます(東京地判平13・12・26交民34・6・1687)
そのため、破損した車両の時価額(+消費税)に加え、以下の費用も損害として請求可能です。ただし、以下の通り、限定的に認定されるもの、全く認定されないものもございます。
□ 費用として認められるもの
・ 自動車登録番号変更費用
・ 車庫証明費用
・ 登録預り法定費用
・ 車庫証明預り法定費用
・ 納車費用
・ 検査登録手続代行費用
・ 車庫証明手続代行費用
・ 検査登録費用
・ 車庫証明
□ 費用として限定的に認められるもの
・ 自動車取得税
被害車両と同車種、同型式の車両を再調達価格で調達した場合における自動車取得税相当額は認められます(東京地判平13・12・26)。
被害車両と同等の中古車を取得する際に要するであろう自動車取得税の限度で損害と認められます(大阪地判平13・12・19交民34・6・1642)。
自動車取得税とは、三輪以上の軽自動車及び小型自動車と、普通自動車の取得(特殊自動車は除く)に対して課する都道府県税で、その自動車の主たる定居場所在の都道府県で課税されるものです。
・ 自動車重量税
事故時における自動車検査証の有効期限の未経過分に相当する金額も損害として認められます(大阪地判平13・12・19)。ただし、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除くものとされております。
自動車重量税とは、車検などの際に自動車の重量等に応じて課税される国税のことです。
□ 費用として認められないもの
・ 自動車税
自動車税とは、自動車の所有に対して課税される都道府県税で、自動車の主たる定居場所在の都道府県において課税されます。
対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車であり、税率は車種や用途などによって異なります。
事故車両の自動車検査証有効期限の未経過分に相当する自動車税について、還付制度があるため損害として認めないとされました。
・ 自賠責保険
同様に、事故車両の自動車検査証有効期間の未経過分に相当する自賠責保険について、還付制度があるため損害として認めないとされています。
交通事故と休業損害
交通事故と休業損害
□働けなかったために収入を失った損害
休業損害は、事故により負傷し、その治療や入院のために働くことができなくなったために、本来受け取れるはずであった給料、または、労働できなかった損害の評価のことをいいます。例えば、負傷したために一ヶ月の賃金を貰えなかった、あるいは主婦が一ヶ月家事を行えなかった損害のことです。
休業損害を計算するには、一日当たりの賃金に、働けなかった日数を掛ければ、損害額が出ますので、非常に単純なようですが、実際の示談交渉では、そう簡単にはいかない事が多いです。
□収入はどのようにして決めるか
まず、問題になるのは、一日の収入をどう決めるのかです。
サラリーマンのように源泉徴収をされている人たちの場合は、特殊な例を除いては問題ありません。
ところが、自営業の場合や、賃労働者、大工などの職人さん、自由業の人たちの場合には、収入の算定をめぐってもめることが多いのです。
それは税金の申告をきちんとしていない人が少なくなく、しかも実収入は非常に高額だと主張することが多いからです。
また、主婦の場合、具合的収入がありませんので、家事労働をどういう基準で評価するかによって非常に異なった額になります。また、転職しようとしていた人や、仕事を探していた人たちの場合にも、争いの対象になります。
□休んだ期間の算定の仕方は
次に、働けなかった期間も争いになることがあります。入院期間について、「長期の入院、通院の必要性がなかった」とよく保険会社の担当者が主張することがあります。
また、通院期間についても、「通院の一定期間は、働けないのは分かるが、その後は就労には影響はない」とか、「通院日が丸一日働けないはずはない」などの争いです。
就労できるかどうかについては、主治医の意見が大変重要なポイントになると考えられます。
ただし、医師によっては、自信のない回答をされる方がおられ、それがよけいに紛争の種になる場合があります。
事故で負傷し、長期間欠勤したため、勤め先をクビになった、若しくは居づらくなって退職したという場合、働ける状態に戻るまでの休業損害をどう計算するかなどの問題もあります。
退職が事故だけによるのかどうか、退職にも千差万別の態様が考えられます。
裁判では、事故が原因による退職を認めた例もありますが、多くは事故と退職は相当因果関係がないとした例が多いです。
治療の途中で退職した場合の休業損害の算出ですが、退職後、治療が終了して働けるようになる間は、従来通りの休業損害は認められるべきです。
働ける状態になったが、現実には働くところがなく収入が得られないとしても、退職と事故の相当因果関係がなければ、休業損害の請求は認められません。
交通事故・後遺障害における慰謝料の額
交通事故・後遺障害における慰謝料の額について教えて下さい。
まずは、こちらを御覧ください。
後遺障害慰謝料等級別~裁判・任意・自賠責保険比較表
等級 | 裁判所の慰謝料(平均) | 任意保険の慰謝料 | 自賠責保険の慰謝料 |
1級 | 2600~3000万円(2800) | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2200~2600万円(2370) | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1800~2200万円(1990) | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1500~1800万円(1670) | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1300~1500万円(1400) | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1100~1300万円(1180) | 600万円 | 498万円 |
7級 | 900~1100万円(1000) | 500万円 | 409万円 |
8級 | 750~870万円(830) | 400万円 | 324万円 |
9級 | 600~700万円(690) | 300万円 | 245万円 |
10級 | 480~570万円(550) | 200万円 | 187万円 |
11級 | 360~430万円(420) | 150万円 | 135万円 |
12級 | 250~300万円(290) | 100万円 | 93万円 |
13級 | 160~190万円(180) | 60万円 | 57万円 |
14級 | 90~120万円(110) | 40万円 | 32万円 |
これをご覧頂いてもおわかりのように、任意保険基準は、裁判基準と比較して、かなり低額な慰謝料額しか提示しないことがわかります。
例えば、後遺障害14級の場合、いわゆる鞭打ちの場合が多いのですが、この場合の任意保険会社が提示する慰謝料の金額は40万円前後です。
裁判基準は、110万円程度ですので、2倍以上の差があります。
後遺症12級の場合はどうでしょうか。これは多くの場合、ヘルニア等の他覚症状がある場合です。この場合の任意保険の提示する慰謝料の金額は100万円程度です。
裁判基準は290万円程度ですのでの、約3倍の差があります。
このようなカラクリに気が付いた人は良いのですが、気付かないまま示談してしまう場合も多く、そして、その示談は覆せません。
ですので、示談交渉の前には、弁護士に相談するのがベストでしょう。
交通死亡事故〜高齢者〜
交通死亡事故の逸失利益について教えて下さい。
最近は、彦根市でも高齢者が交通死亡事故の被害者になるケースが増えています。彦根市に交通事故多発警報が発せられています。
今回は、高齢者の方が交通死亡事故の被害者になってしまわれたケースも念頭に入れ、交通死亡事故における逸失利益についてお話します。
前提として、交通事故による損害賠償の実務では、逸失利益の算定には、一定の基準が用いられています。
死亡事故の場合の「就労可能年数」、後遺障害事故の場合の「労働能力喪失期間」の考え方です。
ここでは、死亡事故に限定してご説明致します。
まず、就労の始期について、事故当時被害者が未成年で未だ働いていないケースでは、原則として18歳から就労するものとします。例外として、大学卒業を前提にして「基礎収入」を算定する場合には、大学卒業予定時(通常は22歳)からとして、逸失利益を計算します。
次に、就労の終期については、原則として、事故時から67歳まで就労が可能であるとみて、その間事故がなければ得られたはずの収入はいくらか、という発想で逸失利益を計算します。
この例外として、事故時に既に高齢の被害者の方については、「67歳までの就労可能年数」と、「平均余命の2分の1」とを比べて、長い方の期間を「就労可能年数」又は「労働能力喪失期間」とします。
例えば、事故時に59歳だった男性被害者の死亡事故の場合、「平均余命の2分の1」は約11.68年ですので、67歳までの8年間より長い「11.68年」が「就労可能年数」となります(ただし、前にお話した「基礎収入」については、被害者が定年のある職業についている場合、定年後は定年前の収入より減額した収入が基礎収入とされます)。
この「平均余命」については、厚生労働省HPにも掲載されている「簡易生命表」が用いられます(ちなにみ、何歳になっても、平均余命がゼロになることはありません。例えば、平成22年の統計によると、70歳女性の平均余命は19.53年80歳男性の平均余命は8.57年 となっています)。
なお、高齢でも通常よりも長く働けることが確実であるような特殊事情があれば(開業医や弁護士等の場合)、裁判所は必ずしもこれまで述べた基準にしばられるわけではなく、「何歳まで働けると見るか」を事案に応じて具体的に認定してくれる場合もあります。
逸失利益の算定の基礎については、国民年金や厚生年金を受給している場合、平均余命の期間分等の年金受給額が逸失利益になります(生活費は控除されます(控除の割合はケースバイケース))。
なお、家事従事者(主婦、主夫、誰かのために家事をしている人)については、具体的な事情を主張立証することが条件になりますが、高齢者であっても逸失利益は認められるケースは多いと言えます。
交通死亡事故と逸失利益〜内縁の妻等〜
相続人でない者と死亡逸失利益について教えて下さい。
Q,
(1)交通事故で死亡した被害者の内縁の妻には、死亡逸失利益は一切支払われないのですか。
(2)離婚した妻に子どもの養育費を送りつつ、親と同居して親の経済上及び生活上の面倒をみていた被害者が交通事故で死亡した場合、親は被害者に対して死亡逸失利益を請求できるのでしょうか。
A,
(1) 内縁の妻も一定の範囲で逸失利益の賠償請求をすることができる場合があります。
(2) 相続人である子どもだけでなく同居の親も一定の範囲で逸失利益の賠償請求をすることができる場合があります。
内縁の妻の扶養利益喪失による逸失利益一設問
〈最三小判平5・4・6〉
(a)事案
ひき逃げ事件の被害者には18年来の内縁の妻がいましたが、親も妻子もおらず、相続人は妹らのみでした。(ただし、被害者本人は知的障害があり、内縁妻はいんあ者であって、妹らは結婚式にも呼ばれなかったので内縁の事実を知らなかった等、事実認定自体にも相当争いのある事案でした。)本件は、内縁の妻から、政府に対して、自動車損害賠償保障事業に基づく損害のてん補金請求がなされ(ひき逃げの場合には自動車の保有者が明らかではありませんから自賠法3条による損害賠償請求ができないため政府がその損害をてん補する事業を行っており、自賠法71条以下に定めがあります。)政府がこれに対し、支払基準に従い、損害てんぽ金として配偶者の相続分に相当する額を支払ったところ、妹らがその支払いは無効であって自分らに支払われるべきであるとして国を相手に争った事案です。
(b)結論
最判は、①内縁の妻は将来の被扶養利益を喪失したものでありこれを損害としては保有者に対して損害請求できるものであるから、てん舗金の支払も正当であるとしました。その上で、②内縁妻の扶養に要する費用は、死亡被害者の逸失利益から支出されるものであるから、相続人らに相続される死亡逸失利益から控除されるべきであるとして、上告を棄却したのです。
(c)しかし、本判決の②の射程については、本最判はあくまで、政府保障事業によるてん補金支払の場面であることや、相続人たる妹らが被害者に扶養される関係になかったことから、被扶養者の中に相続人と相続人以外が競合しているような場合にまでは射程が及んでいないという考えもあります。また、相続人に死亡逸失利益が全額支払われてしまった後に被扶養者から請求があった場合にどうすべきかといった問題も残されているといわれています。
扶養逸失利益の範囲について(本人の死亡逸失利益との範囲の異同)
〈最一小判平12・9・7〉
(a)事案
交通事故による死亡ではなく殺人による不法行為の事案です。
被害者(31歳)は、前年年収780万円の収入があったが、他方で約48億円の負債を抱えていました。被害者は妻子を扶養していましたが、妻子は負債が大きく相続放棄しました。その上で、実行犯から依頼を受けて偽装工作をした共犯者に対して、扶養利益の喪失等の損害について損害賠償を請求した事案です。
(b)原案は、妻子らの扶養利益喪失損害について、事故年の賃セ男子全年齢平均賃金である金544万1400円を基礎に生活費控除率30%で36年間(67歳まで)認めました。しかし、最判は、扶養利益損失損害は相続により取得すべき死者の逸失利益と当然に同額となるものではないとして、破棄差戻しました。負債が大きかったこと、子らについては20歳で成人し要扶養状態が消滅すること等から、基礎収入の点、喪失期間を36年間としている点等に誤りがあるとしたものです。
本最判は、扶養利益喪失損害の認定について、「…損害額は、個々の事案において、①扶養者の生前の収入、②そのうち被扶養者の生計に充てるべき部分、③被扶養者各人につき扶養利益として認められるべき比率割合、④扶養を要する状態が存続する期間などの具体的事情に応じて適正に算定すべきもの」として、4つの要素を上げました。上記③の要素は、被扶養者が競合しているケースなどにおける解決の指針にもなり得るものといえるでしょう。
いずれにしても、扶養喪失損害分ないしその相互間と稼働逸失利益の相続分とを適正に認定して配分するためには、家族関係・生活実態などを、事案に即して相当きめ細かに具体的に事案認定をした上で配分する必要性があると思われます。
下級審判例(大阪地判平19・1・3)一設問
事案は、母(57歳)や兄弟と同居して同居家族の生活費の一部を負担(月5万円)していた被害者(男・31歳)が死亡しましたが、相続人は子(3歳)のみで、子は離婚した妻に養育されており被害者から養育費(月4万円)を受け取っていたというものです。子を原告とする訴訟と、母及び兄弟ら3名を原告とする訴訟とが併合審理されました。
この事案では、被害者は本人の死亡逸失利益が算定された後、母の扶養利益喪失損害が具体的に算定され、残余が相続人子の分とされました(過失相殺前の認定金額で、被害者の稼働逸失利益3684万円余、そのうち、母親の扶養利益喪失分が922万円余、子の相続分が2762万円余と認定されました。被害者の稼働逸失利益(基礎収入は実収入371万円余、生活費控除率40%、67歳まで36年間)、母の扶養利益喪失損害による逸失利益を(月額5万円(年間60万円)で母の余命までの期間(30)年間とし、残余の2762万円を子が相続するとしたものです。)。
母の扶養利益喪失損害の認定に当たっては、月の養育費の方が家計に入れている生活費より少なかったこと、母自身もパート収入があったこと、母が親として被害者の同居の弟妹の扶養義務を負っていたこと、等の様々な事情が総合考慮されています。
被扶養者の中に相続人と相続人でない者がいるケースにおいて、実態に即してかなり具体的に判断したケースです。家族のあり方、ライフスタイルの多様化といった近時の社会情勢の変化を踏まえると、参考になる判断と思われます。
むち打ち損傷と後遺障害認定
むち打ちは後遺症と認定されないと聞きました。本当でしょうか。
むち打ちでも、後遺症として認定されるケースもあります。
むち打ちとは、事故の追突に伴う衝撃等で、頚部が振られたことにより、頚部・肩甲部・上肢等に痛みや痺れをもたらすものです。
通常、頚部捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などと診断名が付されます。
このむち打ちについては、頭痛・吐気・めまい等のいわゆるバレーリュー症状が生じることも多々あります。
しかし、このような自覚的症状に苦しんでおられる場合でも、後遺障害と認定されないケースがとても多いのが事実です。
特に、事故態様が軽微であったり、通院実績に乏しかったり、症状の一貫性・連続性がないケースでは、非該当とされてしまいます。
もっとも、一定の場合には後遺障害として認定されます(ただ、認定される後遺障害等級は一番下の14級が圧倒的に多いのが現状です(他覚的所見がない場合))。
適切な後遺症認定等級を得るためには、面倒でも事故直後からしっかりと通院し、接骨院だけでなく、医師の診断を受け、レントゲン・MRI撮影を受けると共に、必要な各種テストをしてもらうことが必要です。
また、事故直後からしっかりと医師に自覚している症状を全て伝えることが必要です。
このような手順をしっかり踏むことで、適切な後遺障害認定がされる可能性が高まります。
交通事故の被害に遭ってしまったら
交通事故の被害に遭ってしまったら
本日、上記のテーマにてラジオの収録が終わりました。
保険会社の提示する示談金の金額と裁判基準による損害賠償金の差や、弁護士費用特約について、簡単にご説明させて頂いております。
放送は、2月10日午前8時〜となります。
車両買い替えと賠償額
新車購入後1周間で事故に遭いました。修理屋さんからは修理は不可能ではないが、フレームがかなり損傷しているので、修理を行っても以前のような性能には戻らないし、走行の安全機能が落ちてしまうと言われました。そこで、私は買い替えを検討しているのですが、買い替え費用は賠償されるのですか。
事故車両の修理が可能であっても、車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けた場合には、事故車両と同種、同年式、同等の車両の購入価格と事故車両の販売価格(下取り価格)との差額を請求出来る場合があります。
問題となるのは、車体の本質的構造部分とはどの部分なのか、また、重大な損傷を受けたといえるか否かの判断です。
まず、車体の本質的構造部分の具体例は、フレーム、エンジン、車輪などの足回りが主たるものですが、その他にも場合によっては本質的構造部分といえるケースもあります。
次に、重大な損傷を受けたか否かについては、事故の態様や結果等も勘案しつつ、修理によって事故前と同等の性能が回復出来るか否かを考慮して判断することになるでしょう。
マイカー通勤と交通事故
先日、追突事故に遭いました。相手は通勤途中のようで、しかも、任意保険に加入していませんでした。このような場合、相手の勤務先にも損害賠償請求出来ると聞いたことがあるのですが、可能ですか。
結論からいうと、請求出来る場合と出来ない場合とがあります。
加害者の勤務先に対する請求の根拠としては、使用者責任又は運行供用者責任が考えられますが、いずれ責任を追求するにしても、会社がマイカー通勤を明示又は黙示に容認しているという事情が必要です。
この「マイカー通勤の明示又は黙示の容認」の判断は容易ではありませんが、マイカーと会社の業務との関連性が、会社の業種、従業員の地位や具体的な職務内容、マイカー使用の管理(費用関係等)の状況に照らして、どれだけ強いかを総合的に判断することになります。
例えば、車両持込運転手が事故を起こしたような場合や、マイカーを利用して業務遂行に当たることを認めていたような場合には、マイカーと会社の業務との関連性が強いと言え、使用者責任又は運行供用者責任を追求出来る可能性が高いでしょう。