未払残業代・未払退職金を支払って貰いたい方へ

未払残業代・未払退職金を支払って貰いたい方へ

 

未払残業代の請求

従来から、サービス残業という名で残業代を支払わず残業をさせる会社はとても多く、近年では、未払いの残業代を会社に対して請求するケースも増えてます。

サービス残業というのは、法律上は違法であり、残業をした分についてはその部分の給与(超過手当)を会社に対して請求する必要があります。

多額に渡ることもある未払残業代

1日の残業代は僅かであっても、違法なサービス残業が毎日継続している場合や、深夜労働又は休日出勤が常態化しているような会社の場合、未払いの残業代は数百万円を超えることもあります。

ご相談に来られた案件の中には約600万円を超えるケースもありました。

また、裁判になった場合、会社の対応や業務実態が悪質なときには、未払残業代と同額の付加金というものを合わせて請求できる可能性もあります。
(例えば、未払残業代が100万円であった場合には100万円の付加金を併せて請求し得ます)

ですので、サービス残業が常態化しているような場合では、タイムカードをコピーしておくなどの措置を採った上で、弁護士に相談されることをおすすめします。

2年の時効に注意

上記のように未払残業代は場合によっては極めて多額になることもあるのですが、ここで注意しなければならないのは、残業代の請求権は2年間で時効にかかってしまうということです。
つまり、直近2年分の残業代しか請求出来ない、ということです。

ですので、何十年もサービス残業をして退職するときに一度に未払いの残業代を請求しようと考えても、請求時から遡って2年分の残業代しか請求出来ないことになります。

したがって、過去数年に渡って未払残業代がある場合、出来るだけ早い段階で弁護士に相談する必要があります。

未払退職金の請求

会社が理由なく懲戒解雇である等と主張し退職金を支払わないケースや、経営悪化等を理由に退職金を一部減額するケースがあります。

退職金支払請求権は、就業規則や賃金規定に退職金の規定が記載されている限り、具体的な請求権として発生しますので、これを理由なく不支給又は減額することは出来ません。

また、退職金について就業規則や賃金規定に記載がない場合であっても、退職金を支払うことが労使慣行として成立している場合には、やはり退職金の支払い義務が発生します。

退職金の額は多額であることも多く、老後の生活の糧になるものでもありますので、退職金の不支給又は減額を通告された場合には、当事務所までご連絡下さい。

 

 

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2014 石田法律事務所 All Rights Reserved.