離婚届に署名したけど後悔している
2022-04-02
【彦根市の弁護士によるコラム】
滋賀県弁護士会所属の弁護士の石田拓也です。当事務所は、滋賀県彦根市に所在する「弁護士を身近に」を理念とした地域密着型の法律事務所です。
まずは、本ページをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、以下の問題につき、ご説明させていただきます。
【質問】夫婦喧嘩をしたときに、ついカッとなって離婚届にサインをしてしまいました。妻はその用紙をどこかにしまっています。どうすれば良いでしょうか。
夫婦喧嘩の際にカッなって離婚届けにサインしてしまって後から気が変わったという事例は稀にあります。
このような場合、直ぐに本籍地の役場に離婚届の不受理の申出(不受理届)をして下さい。
そうすることで、離婚届は受理されません。この不受理届の用紙はどこの役場にもありますので、それをもらって直ちに提出して下さい。
なお、あなたの妻が既に離婚届を提出してしまっていた場合、この離婚届は無効です。
離婚するという意思は離婚届け提出時点で必要ですので、この離婚届は無効となるのです。
そのため、このような場合には離婚無効の調停等を提起することになります。
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