残業代の請求と反論
「基本給に残業代が含まれている」は通用するの?
まず、労働者からの残業代請求は、当然のことながら、残業代が支払われていないことを前提としています。
しかし、会社によっては、毎月の賃金につき、定額の残業代を含めて賃金を支払っている場合があります。
そのような場合には、その定額については、既払いであるとの反論をすることが考えられますが、このような反論は認められるのでしょうか。
I 基本給に定額の残業代を含めることが許されるのか
そもそも、残業時間を計算して、残業代を算出するのではなく、基本給に残業代を含めることが認められるのでしょうか。
これについて判例は、基本給のうち時間外手当に当たる部分を明確に区別して合意し、かつ、労基法所定の計算方法による額がその額を上回るときはその差額を当該賃金の支払期に支払うことを合意した場合にのみかかる合意を有効と認めています。
ですので、そのような区別を明確にしていない限りは、原則として、前記のような反論は難しいという結論になります。
II 明確に区別して合意していない場合について
基本給部分と時間外手当部分を明確に区別していない場合には、一切基本給に時間外手当が含まれているとの主張は認められないのでしょうか。
前記のように、明確な区別がされていない事案においては、原則として、基本給に残業代が含まれていることを認められないと考えられます。
ただ、以下のような裁判例も存在します。
これは、例外的な裁判例と考えられますが、明確な区別がされていない事案で、基本給に時間外手当が含まれているとされた例です。
この事案では、外資系インベストメントバンクに勤務していた労働者が残業代の請求をしたものですが、賃金が労働時間によって決まっておらず、使用者が労働時間を管理していなかったこと、労働者も時間外手当が支給されると考えていなかったこと、基本給だけでも月額183万3333円を超えていたことなどから、明確な区別がされてなくとも、労働者の保護に欠けないとして、基本給に時間外手当部分が含まれていると認定しました。