遺産分割協議と遺留分
2014-02-28
遺留分があることを知らずに不利な内容で遺産分割協議をしてしまいました。何とかなりませんか。
遺留分は相続人に最低限保障された相続分です。
しかし、遺留分が問題になるのは、遺贈や生前贈与がなされた場合です。
したがって、遺言や生前贈与がない場合には遺留分が問題となる余地はありません。
遺産分割協議書に任意で署名した場合には、遺留分を知らなかったとしても、その遺産分割協議が覆ることはありません。
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