セクハラ(セクシャル・ハラスメント)
2014-11-24
セクシャル・ハラスメントについて教えて下さい。
セクシャル・ハラスメントとは「相手方の意に反する性的言動」のことです。
もっとも、具体的にさまざまな態様の性的行為が損害賠償請求の対象となったのであり、そのような事例が係属した裁判所は、個々具体的な事実関係の判断のなかで、不法行為の要件を満たすだけの違法性のある行為なのかを論じていたことになり、当該事件で問題となった行為が、上記のセクシャル・ハラスメントの定義に含まれるか否かというのは、実務的にはあまり意味のない議論です。
また、従来セクシャル・ハラスメントは上司と従業員の間の問題とされてきましたが、セクシャル・ハラスメント行為が職務関連行為に該当するときは、民法715条の使用者責任により、又は使用者自身の不法行為を構成して、勤務先の企業を被告とする損害賠償請求訴訟が提起されるようになりました。
このような中で次第にセクシャル・ハラスメントに対する社会ないし裁判所の見方が変化していき、現在では、女性がセクシャル・ハラスメントを受けない良好な労働環境の中で勤務できるよう様々な法改正も行われています。
セクハラを受けないという女性の利益は、法によってしっかりと守られる必要があり、職場でセクハラを受けた方は、勇気をもって弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
←「 交通事故と休業損害」前の記事へ 次の記事へ「 不倫、不貞行為の慰謝料と示談交渉」→