財産分与と負債
夫と離婚しようと思いますが、夫には住宅ローンが3000万円(住宅の時価は2500万円)あり、預金は100万円程度しかありません。私には財産は一切ありません。この場合、財産分与をすればどのようになるのですか。
今回のケースですと、住宅が500万円のオーバーローンとなっていますので、仮に住宅を売却したとしても、500万円の負債が残ります。そして、夫には預金が100万円しかないので、夫はトータルで400万円の負債を抱えるということになります。今回のように総財産を清算しても負債しか残らない場合どのように財産分与を処理するかについては、諸説あり、裁判例も分かれています。
第1説は、預金100万円だけを財産分与し、住宅については負債も含めて財産分与では一切考慮しないという見解です。
第2説は、オーバーローンにかかる負債を他の財産と通算し、その残額を財産分与とするというもので、オーバーローンの住宅も財産分与に当たって考慮するというものです。
現在では、第2説が主流でありますが、通算の結果、負債の方が多い場合にどのように処理すべきかについては、第2説の中でも争いがあります。
第2−1説は、負債しか残らない場合、負債の名義人は配偶者に負債の分担を請求出来るとする見解です。
第2−2説は、負債しか残らない場合には、負債の名義人は配偶者に負債の分担を請求出来ないとする見解です。
この点については、第2−1説も有力ではありますが、現在では第2−2説が主流のようです(個人的には、負債も公平に按分すべきであるとする第2−1説の方が実態に合致していると思いますが)。
この第2−2説からすると、夫がトータルで400万円の負債を抱える代わりに、負債については一切負担の要求が出来ないということになります(妻も何ら財産分与を請求出来ません)。
もっとも、調停の段階では話合いによる弾力的な解決が可能ですので、夫の収入や、妻の収入等に照らして妥当な解決が可能です。