マイカー通勤と交通事故
2014-01-30
先日、追突事故に遭いました。相手は通勤途中のようで、しかも、任意保険に加入していませんでした。このような場合、相手の勤務先にも損害賠償請求出来ると聞いたことがあるのですが、可能ですか。
結論からいうと、請求出来る場合と出来ない場合とがあります。
加害者の勤務先に対する請求の根拠としては、使用者責任又は運行供用者責任が考えられますが、いずれ責任を追求するにしても、会社がマイカー通勤を明示又は黙示に容認しているという事情が必要です。
この「マイカー通勤の明示又は黙示の容認」の判断は容易ではありませんが、マイカーと会社の業務との関連性が、会社の業種、従業員の地位や具体的な職務内容、マイカー使用の管理(費用関係等)の状況に照らして、どれだけ強いかを総合的に判断することになります。
例えば、車両持込運転手が事故を起こしたような場合や、マイカーを利用して業務遂行に当たることを認めていたような場合には、マイカーと会社の業務との関連性が強いと言え、使用者責任又は運行供用者責任を追求出来る可能性が高いでしょう。
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