給料を支払ってもらえない方へ

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 違法な賃金の減額

勤務態度が不良である、業務命令に違反したなどと称して賃金をカットするケースがあります。

会社がこのような賃金のカットを適法に行うためには、このような減給処分が懲戒処分として有効であることが必要です。

しかし、懲戒処分としての減給処分はとても重い処分であり、これが有効となるためには、就業規則に懲戒処分として減給処分が出来る旨の定めがあることだけでなく、労働者の非違行為が重大であることや適正な手続きを履践していることなどが必要です。

労働契約法15条は「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定めております。)

労働者の言い分をよく聞かずに一方的にこのような懲戒処分としての減給処分が行われる場合、当該減給処分は懲戒権の濫用として無効であること場合がとても多いというのが実情です。

 給与の天引き

また、勤務時間中に会社の備品や車両を不注意によって破損してしまった場合などで、会社に生じた損害を労働者に負担させ、給与から天引きするケースも多く存在します。

しかし、従業員のミスで生じた損害について、会社から労働者に対して、その損害の賠償をさせるためには、一定の要件が必要であり、当然に全ての損害を労働者が負担しなければならないわけではありません。

仮に、労働者において当該損害を負担しなければならない場合でも、労働基準法により賃金全額払いの原則が定められていますので(労働者4条は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」旨定めております。)、給与からの天引きは違法となります。

このような違法な給与の天引きがなされている場合、直ちに弁護士に相談して下さい。

 

 

 

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