債務整理の種類とメリット・デメリット

債務整理の種類とメリット・デメリット

 

任意整理について

「任意整理」とは開始時に遡って利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(いわゆる引き直し計算)により借金を減額した上で、原則として金利をカットし、元本のみを約3年の分割で返済する内容の和解を貸金業者と締結し、以後は、この和解内容に従って返済を続けることだけで、借金を整理する手続です。

 任意整理のメリット

任意整理をすると、上記の引き直し計算(取引開始時に遡って利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること)で減額された元本のみを分割して返済すればよいので、将来の金利や遅延損害金を返済する必要はありません。

また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能であり、任意整理前のように借金の返済で家計が圧迫されることは無くなります。

 任意整理のデメリット

任意整理は、借金の全額または一部の支払いを免れる自己破産や民事再生と異なり、原則として借金の元本全額を支払う手続ですので、自己破産や民事再生手続と比較すると、借金の返済額が多くなることが一般的です。

また、任意整理をすると信用情報機関に任意整理をした事実が登録されてしまいますので、5年間程度は新たに借金をすること、また,クレジットカードやローンを利用することが制限されます。

もっとも、一度任意整理をして借金を整理したのに、更に借金をしたり、クレジットカードやローンなどで高価な物を買ってしまうことは、更なる生活苦に陥る可能性をはらむものであることを考慮すると、5年間程度は新たに借金が出来ないこと、クレジットカードやローンを利用することが制限されることは大きなデメリットではないでしょう。

任意整理を出来る人

任意整理を選択出来る人は、「住居費を引いた手取り収入の3分の1」で「3年」以内で「引き直し計算後の元本」を完済出来る方です。

給与が少ない等の事情でこの要件を充足しない場合、他の債務整理手続きを検討することになります。

民事再生について

「個人再生について」もご参照下さい)

「民事再生」とは、住宅等の財産を維持したまま、大幅に減額された借金を原則として3年間で分割して返済していくという手続です。

減額後の借金を完済すれば、住宅ローン以外の借金については返済する必要が無くなります。

 民事再生のメリット

民事再生のメリットは、住宅等の高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができる点です。

自己破産手続きを選択した場合のように借金の返済義務が全てなくなるわけではありませんが、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。

また、自己破産のように財産の処分や一定の職業に就けなくなること(資格制限)もありません。

 民事再生のデメリット

民事再生は、借金の返済義務を全て免除させる手続きではなく、あくまで借金の減額を目的とする手続きに過ぎません。

そのため,住宅ローンについては全額、その他の借金については減額された借金を原則として3年間で返済していく必要があります。

また、民事再生をすると信用情報機関に民事再生をしたことが登録されてしまい、5~10年間程度は新たに借金をすることやローンを利用することが制限されてしまいます。

もっとも、民事再生をして借金を整理したのに、更に借金をしたり、クレジットカードやローンなどで高価な物を買ってしまうことは更なる生活苦に陥る可能性をはらむものあり、5年〜10年程度新たに借金が出来ないこと、クレジットカードやローンを利用することが制限されることは大きなデメリットではないでしょう。

 自己破産について

「自己破産」とは、支払時期が到来しても、継続してすべての借金を支払うことができない状態に至ったこと(これを「支払不能」といいます)を裁判所に認めてもらい、法律上、非免責債権を除く全ての借金の支払義務を免れる制度です。

 自己破産のメリット

基本的には全ての借金の返済義務が法律上消滅致しますので、借金の返済を行う必要が一切無くなり、生活が安定します。

借金が全て無くなり、生活も安定しますので、精神的にも安定し、夜もグッスリ眠れるようになった、精神安定剤を飲む必要がなくなった、食事が美味しく感じる等の声を多く聞きます。

また、借金が無くなったことで、未来に展望が広がり、希望や目標を持つことが出来るようになり、今までとは見える景色が変わったという方もおられました。

自己破産のデメリット

99万円以下の現金、一定の範囲の生活に必要な財産(預貯金や自動車など)及び生活に不可欠な財産(家財道具等など)を除き、現在価格が20万円を超える財産は原則としてすべて処分されてしまいます。

自己破産の手続の期間中(3~6ヶ月間)は、保険募集人や警備員など特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されます(「資格制限」)。

自己破産をすると信用情報機関に自己破産をした事実が登録されてしまい、5~7年程度は新たな借金やローンを利用することが制限されます。

もっとも、自己破産をして借金を整理したのに、更に借金をしたり、クレジットカードやローンなどで高価な物を買ってしまうことは更なる生活苦に陥る可能性をはらむものあり、5年〜7年程度新たに借金が出来ないこと、クレジットカードやローンを利用することが制限されることは大きなデメリットではないでしょう。

なお、戸籍や住民票に自己破産をした事実が記載されることはありません。

また、選挙権がなくなることもありません。

自己破産手続が終了した後には就職が制限されることもありません。

 

 

 

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