弁護士費用特約で負担が軽減
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、ご契約者、そのご家族またはご契約のお車に搭乗中の方などが、自動車にかかわる人身被害事故や物損被害事故に遭われ、損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用等や、法律相談をする場合の費用を保険会社が支払ってくれるというものです。
簡単に言うと、
弁護士に相談する際の相談費用や、
弁護士に依頼する場合の弁護士費用(着手金・報酬)が保険によって支払われるというものです。
お客様の持ち出しは0円で弁護士に相談・依頼が可能ですのでご安心してお問い合わせ下さい。
時折、保険代理店や保険会社から、弁護士の指定はできない、或いは、お客様に費用負担があるといった誤解を招く説明がある場合がございますが、弁護士の指定は可能で、また、持ち出し費用も0円です。
弁護士費用特約加入の有無
ご自身が弁護士費用特約に加入しているか否かは、ご自身の加入している保険会社に問い合わせればすぐに判明しますので、まずはご自身が弁護士費用特約に加入しているかどうか、ご確認下さい。
また、ご自身が弁護士費用特約に加入されていない場合でも、ご家族が加入している自動車保険に弁護士費用特約がついている場合があり、そのような場合でも弁護士費用特約が使えるケースもありますので、ご家族にも弁護士費用特約加入の有無を聞いてみてください。
つまり、ご自身かまたはご親族の自動車保険に付いている場合がございますので、保険会社にご確認していただければと思います。
また、クレジットカードや火災保険にも付帯している場合がございますので、そちらの方のご確認もしていただくことをお勧めいたします。
弁護士の指定
良くあるのは、保険会社から各弁護士会に弁護士の指名を依頼し、弁護士会が担当弁護士を指名するケースです。
ただ、顔も年齢も性別もわからない弁護士を指定されることには躊躇いもあることかと思われます。
そのような場合には、ご自身で弁護士を指定出来ますので、あなた自身が信頼のおける弁護士を指定すれば問題ございません。
知り合いの弁護士や、友人知人からの紹介、または、インターネットなどで弁護士を探して直接弁護士を指名することが可能です。時折、保険代理店や保険会社から、弁護士の指定はできない、或いは、お客様に費用負担があるといった誤解を招く説明がある場合がございますが、弁護士の指定は可能で、また、持ち出し費用も0円です。
もちろん、当事務所を指定いただいた場合、弁護士費用特約の費用内で対応可能ですので、一度、ご連絡いただければと思います。もちろん、お客様の持ち出しは0円です。
弁護士費用特約のメリット
弁護士費用特約が利用出来る場合、迷わず弁護士費用特約を使って下さい。
保険会社が提示する示談金は弁護士・裁判基準に比較してかなり低額であることがほとんどですので、弁護士費用特約が付いているのであれば、迷わず弁護士費用特約を使い、適正な賠償金を獲得しましょう。
そして、弁護士費用特約を使えば、最大で大凡300万円程度の弁護士費用が保険会社から支払らわれますので、弁護士費用についての心配は要りません。
ですので、弁護士費用特約を上手く利用して適正な賠償金を獲得しましょう。