交通事故のよくある質問と回答
未成年者の親の責任
高校生の息子(17歳)が、バイクで歩行者にケガをさせるという事故を起こしました。
私が知らないうちに子供が勝手に起こした事故ですが、私が親として損害賠償責任を負うこともあるのでしょうか。
未成年であっても17歳であれば責任能力が認められるので、民法714条により未成年者の監督責任者として代位責任を負うことはありません。しかし、親としての監督を怠っており、そのことと事故による損害発生に相当因果関係が認められる場合には、親に固有の不法行為責任が成立し、損害賠償責任を負います。また、バイクが親の名義であった場合などは運行供用者責任を負うこともあります。
専業主婦の死亡逸失利益
私の妻は、出産まではフルタイムで働いていたのですが、その後育児に専念し、最近は実家の両親宅を訪れ介護をおこなっていました。妻に逸失利益は認められるでしょうか。認められる場合の算定はどのようにされるのでしょうか。
家事労働に従事し、現実収入を得ていない主婦についても、その労働は財産的価値を有するものとして、逸失利益が認められています。その算定方法は、具体的に従事する家事労働の内容によって個別にその金銭的評価を行うことは困難であることから、兼業主婦であれば現実収入か平均賃金のいずれか高い方を基礎として算定される場合がほとんどです。
失業者等の無職者の死亡逸失利益
父は55歳のとき病気になり、長年勤務した会社を退職しましたが、ようやく回復して就職活動を始めた矢先に事故に遭いました。
事故時57歳でした。逸失利益は認められるのでしょうか。認められる場合にはどのように算定されるのでしょうか。
事故当時無職であっても、就労能力や就労意欲があり就労の蓋然性があったと認められる場合には、逸失利益が認められます。その場合、基礎収入については、失業前の収入や平均賃金等を参考に認定されることが多いでしょう。