慰謝料の3つの計算方法

慰謝料の3つの計算方法

 

交通事故における慰謝料

慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭賠償のことをいいます。

死亡の場合の慰謝料、後遺障害に対する慰謝料、通院に対する慰謝料の3つが主なものです。

慰謝料の額

この慰謝料の額については、3つの基準があります。

①自賠責保険から支払われる慰謝料の額(いわゆる自賠責基準)、

②任意保険会社から支払われる額(いわゆる任意保険基準)、

③裁判上認めてもらえる額(いわゆる弁護士・裁判基準)、

の3つです。

この3つの慰謝料の額の関係については、

③弁護士・裁判基準>②任意保険基準>①自賠責基準

となっています。
つまり、③弁護士・裁判基準が最も高額で、その次に②任意保険基準、最も低額なのが①自賠責基準という関係になります。

後遺障害慰謝料等級別~裁判・任意・自賠責保険比較表

等級 裁判所の慰謝料(平均) 任意保険の慰謝料(概ね) 自賠責保険の慰謝料
1級 2600~3000万円(2800) 1300万円 1100万円
2級 2200~2600万円(2370) 1120万円   958万円
3級 1800~2200万円(1990)   950万円   829万円
4級 1500~1800万円(1670)   800万円   712万円
5級 1300~1500万円(1400)   700万円   599万円
6級 1100~1300万円(1180)   600万円   498万円
7級   900~1100万円(1000)   500万円   409万円
8級   750~870万円(830)   400万円   324万円
9級   600~700万円(690)   300万円   245万円
10級   480~570万円(550)   200万円   187万円
11級   360~430万円(420)   150万円   135万円
12級   250~300万円(290)   100万円    93万円
13級   160~190万円(180)    60万円    57万円
14級     90~120万円(110)    40万円    32万円

 

保険会社の提示する示談金

以上のように、②保険会社の提示する示談金は、慰謝料だけをみても、③弁護士・裁判基準に比べてかなり低額です。

ところが、交通事故による損害は慰謝料だけではありません。
死亡や後遺障害による逸失利益(交通事故に遭遇しなければ得られたはずの収入)等も含まれます。

このような全ての損害の総額を比較すると、

②任意保険基準は、③弁護士・裁判基準よりもかなり低額になってしまうのです。

弁護士に相談を

このような保険会社の態度は、交通事故被害者の悲しみを無視した遺憾ともし難いものであり、絶対に泣き寝入りすべきではありません。

一度示談をしてしまうと、これを覆すことは原則として出来ませんので、保険会社と示談を成立させてしまう前に、是非一度当事務所までご連絡下さい。

当事務所では、死亡事故の場合や重度の後遺障害が残存する場合は、相談料及び裁判の着手金は無料ですので、安心してご相談下さい。

 

 

 

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