派遣切りや雇い止めに遭いそうな方へ
派遣切り
派遣労働は、①派遣される労働者と派遣会社との有期労働契約と、②派遣会社と派遣をうける企業(派遣先)との労働者派遣契約という企業間の契約とで成り立っています。
このような派遣労働においては、近年マスコミを騒がせたように、契約期間の途中に派遣先会社の経営悪化などを理由に派遣切りされるケースや反復・継続してきた契約の更新を拒絶されるケースが多く存在します。
契約期間中の派遣切りであれ、反復・継続してきた契約の更新を拒絶する場合であれ、会社が無条件にこれを行うことは出来ません。
派遣切りや雇い止めに遭いそうな方、又は、実際に派遣切りや雇い止めに遭った方は当事務所までご連絡下さい。
雇い止め
雇止めとは、労働期間の定めがある非正規雇用の労働者に対して、労働契約の更新を認めない(更新拒絶する)ことをいいます。
つまり、有期雇用契約の場合において、期間満了をもって契約の更新をしない場合を「雇止め」というのです。
期間の定めのある労働契約の場合、原則として、期間が満了すれば,その契約の効果は切れることになります。
ですので、労働者としても、期間が満了すれば契約関係が当然に終了するものだと思って行動することがほとんでです。
しかし、判例法理上、この原則は修正されております。
例えば、何度も契約が更新され、しかも、更新手続きも形骸化している等、実質的にみて、期間の定めのない雇用契約と異ならないような状態に至っている場合には、労働者が更新に対して期待を抱くことは当然だと考えられ、雇い止めには解雇と同様の法規制が及び、当該雇い止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効となります。
また、期間の定めのない雇用契約と異ならないような状態に至っている場合とまではいえない場合であっても、何度も契約が更新される等して、客観的にみて更新を期待してしまうような場合にも、解雇と同様の規制が及び、雇い止めには客観的に合理的な理由及び社会的相当性が要求されるのです。
つまり、非正規雇用といっても,期間さえ満了すれば自由に契約を打ち切ることができるというわけではないのです。