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 B型肝炎訴訟又は給付金について

2015-01-10

B型肝炎訴訟とは又はB型肝炎給付金という言葉を耳にしますが、これはどのようなものですか?

B型肝炎訴訟とは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間において、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器が連続使用されたことによって、B型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が、国へ損害賠償を求めている訴訟です。

また、和解等が成立し、因果関係が認められた方には、病態の認定を経て、特措法に基づき、病態に応じた給付金等が支給されることになります。

B型肝炎ウイルスの感染経路は、集団予防接種等における注射器の連続使用以外にも様々なものが考えられます。

このため、給付金等の支給を受けるには、以下の要件により、その因果関係(集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン反応検査)の際に、注射器が連続使用されたことによって、B型肝炎ウイルスに持続感染したという因果関係)を証明する必要があります。

(1)一次感染者であることを証明するための要件

  ※一次感染者とは、集団予防接種等により、直接B型肝炎ウイルスに持続感染した方

(2)二次感染者であることを証明するための要件

  ※二次感染者とは、一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した方

B型肝炎に感染しているかどうか検査したい場合

①お住まいの市区町村での検診

②保健所での肝炎ウイルス検査

を低額(自治体によっては無料)で受けることが可能です。

詳細は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

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