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令和6年夏季休業のお知らせ

2024-08-14

令和6年8月13日(火)から16日(金)までは夏季休業とさせていただきます。

ご相談予約、ご連絡等は、19日(月)以降にお願いいたします。

新規ご相談に関して

2024-07-16

現在、業務が非常に立て込んでおり、一部の業務を除いて、新規のご相談を制限させていただいております。

詳細はお電話、または、メールにてお気軽にお問合せくださいませ。

ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。

【foreigner・foreign】

2022-06-16
In the following cases, you may be able to receive compensation, child support, etc., so please feel free to contact Ishida Law Office.
 
① If you married a Japanese spouse and had a child, but divorced
 
If your child is under the age of 20 and has not been employed and has not received child support, you can charge your ex-spouse for child support.
 
② If you are involved in a traffic accident
 
If you have an attorney’s fee special contract, please contact us once. Please check the attorney’s fee special contract as it may be attached to the car insurance of you or your relatives living together.
If you are injured, you may be able to claim compensation, so please feel free to contact us.
 
③ When the spouse has a sexual relationship with a third party
 
In such cases, you may be able to claim compensation from a third party.
 
④ If you get injured during work
 
In such cases, you may be able to claim compensation or compensation from your employer.

離婚届に署名したけど後悔している

2022-04-02

【彦根市の弁護士によるコラム】

滋賀県弁護士会所属の弁護士の石田拓也です。当事務所は、滋賀県彦根市に所在する「弁護士を身近に」を理念とした地域密着型の法律事務所です。

まずは、本ページをご覧いただき、ありがとうございます。

今回は、以下の問題につき、ご説明させていただきます。

【質問】夫婦喧嘩をしたときに、ついカッとなって離婚届にサインをしてしまいました。妻はその用紙をどこかにしまっています。どうすれば良いでしょうか。

夫婦喧嘩の際にカッなって離婚届けにサインしてしまって後から気が変わったという事例は稀にあります。

このような場合、直ぐに本籍地の役場に離婚届の不受理の申出(不受理届)をして下さい。

そうすることで、離婚届は受理されません。この不受理届の用紙はどこの役場にもありますので、それをもらって直ちに提出して下さい。

なお、あなたの妻が既に離婚届を提出してしまっていた場合、この離婚届は無効です。

離婚するという意思は離婚届け提出時点で必要ですので、この離婚届は無効となるのです。

そのため、このような場合には離婚無効の調停等を提起することになります。

住宅ローンと財産分与

2022-03-21

【彦根市の弁護士によるコラム】

滋賀県弁護士会所属の弁護士の石田拓也です。当事務所は、滋賀県彦根市に所在する「弁護士を身近に」を理念とした地域密着型の法律事務所です。

まずは、本ページをご覧いただき、ありがとうございます。

今回は、以下の問題につき、ご説明させていただきます。

【質問】住宅ローンが残っているのですが、財産分与に当たって、このローンの清算はどのようにすればいいのでしょうか。

財産分与で住宅ローン付きの住宅をどのように清算するかは実務上も問題になることが多いですね。

まず、住宅を売却するのではなく、夫婦の片方が住宅に居住する必要がある場合は、住宅の所有者をどちらにするかが問題となります。

住宅の所有権を取得したほうがローン支払い名義人である場合は、そのまま名義人が支払い続けることでよいですが、名義人でない者が住宅を取得する場合には、金融機関と相談して債務者を取得者に変更してもらうか、債務者をそのままにして従来どおり名義人が払い続けるかを決めなければなりません。

但し、金融機関は簡単には債務者の変更(更改契約)には応じてくれません。金融機関からすれば、誰が債務者であるかは重大事項であるため、資力に不安のある者に名義変更することを躊躇うからです。

ですので、名義人が払い続けることとして、その支払額に相当する金額(いわば賃料)を、取得者から名義人に(公正証書で)支払約束することによって、双方の利害を調整することが妥当でしょう。

【年末年始休業のお知らせ】

2016-12-22

今年も多くのお問い合わせ、ご相談を頂きありがとうございました。

当事務所は、平成28年12月26日(月)~平成29年1月3日(月)まで休業させて頂きます。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

【年末年始休業のお知らせ】

2015-12-14

今年も多くのお問合せ、ご相談を頂きありがとうございました。

当事務所は、平成27年12月24日(木)~平成28年1月3日(月)まで休業させて頂きます。

来年もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 お客様の声

2015-08-20

 当事務所にてご依頼頂きました方より、感想等を頂いておりますので、その一部を公開させていただきます。

お客様の声(50代、男性、離婚等)

お客様の声(匿名、交通事故)

お客様の声(40代、男性、交通事故)

お客様の声(20代、男性、男女問題)

お客様の声(20代、女性、交通事故)

お客様の声(40代、女性、交通事故)

 

 

【お知らせ・夏季休業】

2015-08-10

当事務所は8月12日(水)~8月17日(月)まで夏季休業とさせていただきます。

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