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 自己破産の前に〜相殺〜

2014-05-14

自己破産前に行うべきことについて教えて下さい。

預金の引き出しが重要かと思います。

例えば、給与の支払先の銀行が滋賀銀行であると仮定します。

滋賀銀行からも借り入れが200万円あり、毎月5万円を返済しているとします。

滋賀銀行の口座には30万円の預金があるとします。

この場合、弁護士が滋賀銀行に受任通知を出すと、滋賀銀行は預金と200万円の貸金を対当額(30万円)で相殺しますので、預金が0円になってしまいます。

これを防止するために、まずは滋賀銀行の預金を全て引き出して、弁護士費用などに充てます。

さらに、継続的に給与が滋賀銀行にも入金されるので、これも相殺されてしまう可能性もあります。

この場合の相殺は法律上はいけないのですが、実際にされてしまう可能性もありますので、給与の口座を別の、例えば、関西アーバン銀行などに変えてしまいます。

このような手続きが終わってから、弁護士が受任通知を出すことになります。

まとめますと、借金をしている銀行に対して預金がある場合や、給与が振り込まれる場合には、預金を引き出してから債務整理にとりかかる必要があるということです。

このような問題があるので、破産などの債務整理は、弁護士が必ず介入して行います。

 

 自己破産と受任通知

2014-05-02

多重債務問題を抱えておられる方の不安は、消費者金融や銀行からの取り立てだと思います。

電話が鳴りっ放しで、落ち着かない、怖い、どうしていいかわからないということは皆さん言われます。

もっとも、弁護士が介入すれば、このような催促の電話などはピタッと停止します。

以後は、平穏に生活することが出来ます。

その後、消費者金融からの催促の電話がなくなると、返済する必要がなくなるので、給与などは生活資金に使えます。

とにかく、破産などを考えている方は、出来るだけ早く弁護士に依頼した方が得策です。

特に、債権者に対して支払いを継続している方は尚更です。

例えば、総額500万円の借金があり、月々の返済が15万円程度で、実際返済している額が月10万円の方ですと、

平成26年5月1日に弁護士に依頼した場合ですと、5月以降の受任通知により、支払いをストップ出来ます。

他方で、弁護士に依頼するのが、平成26年の9月1日であるとすると、5月から8月まで40万円を債権者に支払った上で、債権者からの請求がストップするのは9月です。

つまり、弁護士に相談するのが遅れれば遅れる程、支払額が増えてしまいます。

破産は、全国民に認められた権利ともいうべきものです(勿論、これを権利ではなく恩恵と解する説もあります)。

ですので、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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