後遺障害について
後遺障害とは
交通事故によって怪我等をした場合、通常は治療を継続すればその怪我は治癒しますが、中には継続して治療をしても治らない怪我等もあります。
このような怪我の場合、長期間治療を継続していても治療の効果が現れない時期が訪れます。
この時期を「症状固定」と呼ぶのですが、この「症状固定」の後にもなお障害が残っている場合、これを「後遺障害」といいます。
むち打ち症状などを例にすると、事故から3ヶ月又は6ヶ月程度は、治療を行うと痛みや怠さが軽減していくのですが、1年以上もすると治療を行っても然程効果が上がらず、慢性的な痛みが残ることになり、この治療効果が見られなくなった時期を症状固定と呼びます。
後遺障害の等級認定手続き
この後遺障害は、1級から14級に分類されます(14級が最も軽く、1級が最も重い)が、ご自身の後遺障害が何級に認定されるかは、「損害保険料率算出機構」による認定手続きを受けることになります。
この「損害保険料率算出機構」による認定手続きについては、自賠責保険による被害者請求(又は加害者請求)による場合と任意保険会社が行ってくれる事前認定手続きがあります。
後遺障害の等級認定のサポート
当事務所では後遺障害の等級認定手続きもサポート致しておりますので、保険会社と示談成立前の場合であっても、ご自身に後遺障害が残っているのではないかとお考えの方はお気軽にご連絡ください。
適正な後遺障害の等級認定の必要性
当事務所では後遺障害の等級認定手続きもサポート致します。
適正な損害賠償金を獲得するには、適正な後遺障害の等級認定が不可欠です。
というのも、後遺障害の等級によって慰謝料額や逸失利益の額も大きく変動するからです。
しかし、実際の事例では適正な後遺障害の等級認定を受けないまま保険会社と示談を済ませてしまい、適正な賠償金を得られないケースも多数あります。
例えば、頚椎捻挫、いわゆる「むち打ち」が後遺障害14級と認定されるか後遺障害なしと認定されるかでは賠償金に大きな違いが出ますし、後遺障害の等級が一等級上がるだけでも賠償金には大きな違いが出ます。
ところが、ご自身では自分の後遺障害が何級に認定されるかわからないため、本来よりもずっと低額な示談金で解決してしまっているケースがあるのです。
このような事態を防ぐためにも、後遺障害の等級認定手続きに不安があるようでしたら、後遺障害の等級認定手続きを受ける前に当事務所までご連絡下さい。
医師の後遺症診断書は不十分なこともある
後遺障害の等級認定手続きについては医師の後遺障害診断書だけがあれば十分ではないか、と思われるかもしれません。
しかし、医師は医療の専門家であり、法律上ないし保険契約上の後遺障害を証明するに際してはプロではありません。
実際、医師から、自身の後遺障害等級については関心を示してもらえないことや(医療は患者の治療を行うことが主たる目的ですので、これはある意味やむを得ないかもしれませんが)、後遺障害診断書が不十分な場合も存在します。
このような場合、後遺障害の等級認定に際して豊富な知識と経験を有する弁護士に相談することが必要となってくるのです。