慰謝料の3つの計算方法
交通事故における慰謝料
慰謝料とは、精神的苦痛に対する金銭賠償のことをいいます。
死亡の場合の慰謝料、後遺障害に対する慰謝料、通院に対する慰謝料の3つが主なものです。
慰謝料の額
この慰謝料の額については、3つの基準があります。
①自賠責保険から支払われる慰謝料の額(いわゆる自賠責基準)、
②任意保険会社から支払われる額(いわゆる任意保険基準)、
③裁判上認めてもらえる額(いわゆる弁護士・裁判基準)、
の3つです。
この3つの慰謝料の額の関係については、
③弁護士・裁判基準>②任意保険基準>①自賠責基準
となっています。
つまり、③弁護士・裁判基準が最も高額で、その次に②任意保険基準、最も低額なのが①自賠責基準という関係になります。
後遺障害慰謝料等級別~裁判・任意・自賠責保険比較表
等級 | 裁判所の慰謝料(平均) | 任意保険の慰謝料(概ね) | 自賠責保険の慰謝料 |
1級 | 2600~3000万円(2800) | 1300万円 | 1100万円 |
2級 | 2200~2600万円(2370) | 1120万円 | 958万円 |
3級 | 1800~2200万円(1990) | 950万円 | 829万円 |
4級 | 1500~1800万円(1670) | 800万円 | 712万円 |
5級 | 1300~1500万円(1400) | 700万円 | 599万円 |
6級 | 1100~1300万円(1180) | 600万円 | 498万円 |
7級 | 900~1100万円(1000) | 500万円 | 409万円 |
8級 | 750~870万円(830) | 400万円 | 324万円 |
9級 | 600~700万円(690) | 300万円 | 245万円 |
10級 | 480~570万円(550) | 200万円 | 187万円 |
11級 | 360~430万円(420) | 150万円 | 135万円 |
12級 | 250~300万円(290) | 100万円 | 93万円 |
13級 | 160~190万円(180) | 60万円 | 57万円 |
14級 | 90~120万円(110) | 40万円 | 32万円 |
保険会社の提示する示談金
以上のように、②保険会社の提示する示談金は、慰謝料だけをみても、③弁護士・裁判基準に比べてかなり低額です。
ところが、交通事故による損害は慰謝料だけではありません。
死亡や後遺障害による逸失利益(交通事故に遭遇しなければ得られたはずの収入)等も含まれます。
このような全ての損害の総額を比較すると、
②任意保険基準は、③弁護士・裁判基準よりもかなり低額になってしまうのです。
弁護士に相談を
このような保険会社の態度は、交通事故被害者の悲しみを無視した遺憾ともし難いものであり、絶対に泣き寝入りすべきではありません。
一度示談をしてしまうと、これを覆すことは原則として出来ませんので、保険会社と示談を成立させてしまう前に、是非一度当事務所までご連絡下さい。
当事務所では、死亡事故の場合や重度の後遺障害が残存する場合は、相談料及び裁判の着手金は無料ですので、安心してご相談下さい。