ご相談から解決までの流れ
法律相談のご予約
まずは、お電話又はメールにて法律相談のご予約をして頂きます。
ご連絡頂いてから、可能な限り早い段階で法律相談を実施出来るようスケジュールを調整致します。
夜間相談や休日相談も可能ですので、ご希望の方は、ご連絡の際にお伝え下さい。
また、法律相談には、事件に関連のある資料(契約書等)をご持参頂きます。
(詳細は弁護士がお伝え致します。)
法律相談
原則として、当事務所にて法律相談を実施致します(交通事故の被害者の方で重度の後遺障害が残っている方などの場合、相談者様のご自宅へ訪問相談させて頂くことも可能です)。
弁護士が、ご相談者様のお話をじっくり聞かせて頂き、事件の見通し(解決までの流れや期間等)、紛争解決手段(示談交渉、訴訟等)についてアドバイスさせて頂きます。
法律相談の結果、弁護士の関与が必要でない場合には、法律相談だけの終了となります。
弁護士の関与が必要であると判断される場合には、弁護士費用等を説明させて頂き、ご相談者様が納得されれば委任契約成立となります。
委任契約
当該事件について、事務処理を当弁護士に委任して頂く場合には、委任契約書を作成することになります。
着手金の支払い
委任契約書作成後、事件に着手する前に着手金を送金して頂きます。
着手金の送金後、実際の事件に着手させて頂きます。
事件への着手
着手金入金後は、直ちに弁護士が事件の事務処理に着手致します。
事件の種類によって様々ですが、裁判所や相手方に送付する書面作成のため、複数回に渡って打ち合わせを行うことになります。
(もちろん、この打ち合わせについては、別途費用は発生致しません。)
打ち合わせに関して、土日祝日に行うことも可能でございますが、土日祝日は初回相談の方を優先させて頂いている関係上、平日の夜間等に行うことが多くなります。
裁判の場合
裁判を提起する、又は、受ける場合には、原則として弁護士のみが裁判所に出頭致します。
尋問期日(弁護士や裁判官からの質問を法廷で受ける日のことで、TVドラマなどで見かけるシーンかと思います)には、依頼者の方にも裁判所に出頭して頂きます。