遺留分の計算
遺留分の計算について具体的に教えて下さい。
1 関係者
(1) 被相続人A
(2) 妻W
(3) 子供BC
2 遺産等
(1) Aの遺産は6000万円
(2) 債務は3000万円
(3) Aは2年前愛人であるDに7000万円の不動産の贈与(遺留分侵害について悪意)
(4) Aは子供Bに対して5年前に事業資金4000万円贈与
(5) Aは妻Wに対しては4000万円の遺贈
3 財産評
(1) 相続開始時点では、Dの不動産は8000万円の価値
(2) Bへの事業資金は5000万円の価値
4 検討
(1) 遺留分算定の基礎となる財産
積極財産である6000万円+8000万円(Dへの贈与)+5000万円(子供Bへの贈与)−負債3000万円=1億6000万円
(2) 遺留分割合
妻 4分の1
子供 8分の1
(3) 負担すべき負債額
妻 1500万円
子供 750万円
(4) 遺留分額
妻 4000万円
子供 2000万円
(5) 遺留分侵害額
妻 相続によって得た額(6000万円−4000万円÷2=1000万円)−負担すべき債務額(1500万円)+遺贈額(4000万円)=3500万円
遺留分は4000万円なので、500万円の遺留分侵害がある
子供B 相続によって得た額(500万円)−負担すべき債務額(750万円)+5000万円=4750万円
遺留分額は2000万円なので遺留分侵害はない
子供C 相続によって得た額(500万円)−負担すべき債務額(750万円)=マイナス250万円
遺留分額は2000万円なので、2250万円の遺留分侵害となる被相続人A