離婚と財産分与

□  財産分与とは

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚に伴い公平に分配することをいいます。(民法768条1項)。

この財産分与には、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与の3種類があります。

□  共有財産

財産分与の対象になる財産を「共有財産」といいます。

この共有財産か否かの判断については、よく誤解があるところですが、財産の名義という形式によるのではなく実質的な判断によります。

婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、全て財産分与の対象である共有財産となるのです。

ですので、夫婦の片方の単独名義になっている預貯金や保険解約返戻金、住宅等であっても、財産分与の対象となりえます。

もっとも、別居後に取得した財産は共有財産とはなりませんので注意が必要です。

□  特有財産

「特有財産」という言葉を聞いたことがある方もおられるかもしれませんが、特有財産とは財産分与の対象にならない当該配偶者固有の財産をいいます。
法律にも規定があり、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」(民法762条1項)が特有財産です。
そして、「婚姻前から片方が有していた財産」の代表例は、独身時代に貯めた定期預金などであり、「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」の代表例は、婚姻中に発生した相続によって得た不動産などです。

□  借金がある場合

例えば、夫が消費者金融から多額の借金がある場合、その借金は財産分与でどのように考慮されるのでしょうか。

この点については、夫婦の共同生活を営む資金として借金(例えば、生活費のための借金)は財産分与の中で考慮され、そうではない場合の借金(例えば、ギャンブルのための借金)は財産分与の中で考慮されません。

ですので、夫婦の共有財産と、夫婦の共同生活を営むために生じた借金の額を比較して、共同財産の方が多い場合には、共同財産から借金を差引き、その残額を分配するというのが一般的です。

□  離婚後2年以内に

財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という制限があります(民法768条2項但書き)。

2年というのは、長いようで短いものです。離婚をするだけでも一苦労ですので、その後2年以内にまた財産分与の請求をしなければならないというのはやや酷ではありますが、法律上の制限なのでやむを得ません。

 

ページの上部へ戻る

Copyright(c) 2014 石田法律事務所 All Rights Reserved.