労働問題の解決方法
このような方はすぐに弁護士にご相談下さい
・突然クビだといわれ解雇された
・残業代が払ってもらえない、サービス残業ばかりだ
・パワハラ・セクハラを受けている
・仕事が原因でうつ病、ストレス障害、適応障害などにかかってしまった
・いきなり転勤の辞令を受けた
・給与がカットされた、給与の天引きがなされている
このような方は当事務所までご連絡下さい。
労働問題では泣き寝入りしてはいけない
従前は泣き寝入りしていた労働者の方がほとんどでしたが、近年では、労働契約法の成立・改正等があり、そのためか、労働者の方がその正当な権利を会社に主張するケースがとても多いです。
そのため、当事務所においても労使関係を巡る紛争に関するご相談はとても多いです。
そして、労働基準法をはじめとする多くの労働法規は、労働者保護をその理念としており、裁判実務上もこれら労働法規の趣旨を踏まえ労働者の権利を手厚く保護する傾向にありますので、労使関係を巡る紛争に関しては、弁護士に依頼すると満足のいく結果になることが多いです。
ですので、このホームページをご覧になられた方も、会社が行った解雇・リストラに納得がいかない、あるいは、不満がある場合には、お気軽に当事務所までご連絡下さい。
内容証明郵便
会社の行った解雇に納得いかない場合や、残業代を支払ってもらえない場合、まず、弁護士が会社に対して内容証明郵便を送り、解雇の撤回や未払いの残業代の支払いを要求します。
この段階で会社から連絡があり、弁護士と会社の社長が話合い(示談交渉)をして、問題が解決する場合もあります。
労働審判
もっとも、内容証明郵便や裁判外での示談においては問題が解決しない場合も多く、そのようなケースでは労働審判手続きを活用します。
労働審判手続きは、解雇や給料の不払など、事業主と個々の労働者との間の労働関係に関するトラブルを、そのトラブルの実情に即し、迅速・適正かつ実効的に解決することを目的として平成18年4月1日から始まった手続きです。
この労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員2人で組織された労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行うという紛争解決手続です。
なお、労働審判に対して当事者から異議の申立てがあれば,労働審判はその効力を失い,労働審判事件は訴訟に移行します。
民事保全及び訴訟提起
前記の通り、労働審判手続きは迅速な解決が望めますが、労働審判の結果に対して会社から異議が申立てられると結局訴訟に移行してしまいます。
会社の態度等から労働審判手続きでは不十分であると予想される場合は、民事保全手続き及び訴訟提起を検討することになります。
実務上多いのは、会社からの解雇を争い復職を希望する場合や、解雇後直ちに再就職先が見つからない場合に行う、賃金仮払いの仮処分を申し立てです。
この賃金仮払いの仮処分が認められると、給与が「仮に」支払ってもらえますので、裁判に要する期間(通常だと1年程度)の生活資金とすることが出来ます。
個別労働紛争のあっせん
なお、このような労働関係の紛争に関しては、労働委員会において、労働問題の専門家である委員によってトラブルを解決するという個別労働紛争のあっせん手続きもありますが、あくまであっせん手続きに過ぎず、強制力はありませんので、このようなあっせん手続きで問題が解決するケースはあまり多くはありません。