退職勧奨・退職の強要
退職勧奨・退職の強要
懲戒事由が存在しないのに、懲戒解雇であるなどと称して、自主退職を迫るケースがあります。
懲戒解雇は極めて重い処分ですので、その有効性は厳格に判断されます。
実際、懲戒解雇が裁判上有効とされるケースは、業務上の横領があったケースや上司に暴行を働いたケースなど、労働者の非違行為が極めて重大である場合に限られます。
ですので、会社としては、懲戒解雇を行うと事後的に裁判等で争いになりやすく、懲戒解雇を行うことにはためらいがあるのです。
そこで、会社は労働者に対して、「本来であれば懲戒解雇であり退職金は不支給であるが、今回は温情により一部退職金退職金を支払うので自己都合退職せよ」などと迫ってくるのです。
このような退職強要は、場合によっては強要罪に該当するケースもあり、極めて悪質なものですので、退職勧奨・退職の強要を迫られたら、すぐに弁護士に相談して下さい。
どのような解決策があるのか
まずは、直ちに弁護士が関与して、内容証明郵便を送ります。
その上で、会社の社長等と示談交渉を開始し、弁護士から社長等に対して、懲戒解雇は極めて重い処分でありその有効性は厳格に判断されるものであること、本件では懲戒解雇事由は存在しないと思料されること、懲戒解雇事由が存在しても適正な手続きを履践する必要があること、したがって、本件では懲戒解雇は無効となる可能性が高いこと、及び、直ちに懲戒解雇を撤回すべきこと等を説明します。
このような説得が成功すれば、事態はそれで解決しますが、中には頑なに懲戒解雇に固執し、実際に懲戒解雇を行うケースも存在します。
そのような場合には、ケースバイケースではありますが、賃金仮払いの仮処分及び地位確認請求等訴訟を提起します。
賃金仮払い仮処分によることで、再就職が決まるまでの間の賃金を仮に支払ってもらえるので生活の糧と出来ます。