離婚と氏
離婚後の氏
夫婦は婚姻の際に、夫または妻の氏のどちらかの氏を称することとされています(民法750条)。
そして、婚姻により氏を改めなかった人(夫の場合が多い)は、離婚をしてもそのままの氏を名乗ることになります。
婚姻により氏を改めた人(妻であることが多い)
離婚をすると、復氏といって、当然に旧姓戻ることになります。
もっとも、離婚の日から3ヵ月以内に、戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を提出することで、結婚していたときの氏を名乗ることができます。
子どもの氏
父母が離婚したとしても、子どもの氏は当然には変更されません。
離婚によって子どもの親権者が旧姓に戻っても(母親が親権者であり、母親が旧姓に戻った場合でも)、子どもの氏が変わるわけではありません。
ですので、母親が親権者であり旧姓に戻ったようなケースでは、親権者である母親と子どもの氏が異なるということになります。
そこで、このような場合には、お子様の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を申請します(なお、その後子どもが親の戸籍に入籍する旨の届け出をすることが必要です)。
離婚後の戸籍
離婚によって旧姓に戻った人は、復籍といって、婚姻前の戸籍に戻ります。
他方、子どもの戸籍については、自動的に親権者である親の戸籍に移動することはなく、何の手続きもしなければ従前の戸籍のままです。
また、子どもと親の氏が異なる場合、子どもは親の戸籍に入ることができませんので、例えば、旧姓に戻った母親が親権者である場合には、まずは家庭裁判所に「子の氏の変更」の許可を申請し、次に子どもが親の戸籍に入籍する旨の届け出をすることになります。