性格の不一致と離婚

2022-03-20

夫と結婚して3年目になりますが、性格が合わず、毎日喧嘩ばかりです。別居して半年が経過しましたが、離婚出来ますか。

 

離婚事由の中で最も多いのが、性格の不一致です。

協議離婚のケースはほとんどがこの性格の不一致で占められているといっても過言ではないでしょう。

もっとも、裁判離婚となると、性格が合わないから直ぐに離婚できるかというと、答えは「NO」です。

裁判で離婚が認められるのは、婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合だけです。

元々育った環境も価値観も違う男女が生涯を共にするのが民法の定める「婚姻」ですので、多少の性格の不一致は法が当初から予定しているものといっても良いでしょう。

ですので、性格の不一致が直ちに裁判上の離婚事由に当たるわけではないのです。

もっとも、性格の不一致が常に裁判上の離婚事由にならないわけではありません。一定の場合には、性格の不一致が裁判上の離婚事由になります。

その際、重要なのが別居期間です。

別居期間が4年から7年程度継続すると、性格の不一致も裁判上の離婚事由となり得ます。

今回は、結婚3年目で、別居も半年ということなので裁判離婚はなかなか認められないでしょう。

協議離婚や調停離婚を試みるしかないと思われます。

 

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