不倫をした配偶者からの離婚請求
2022-03-27
【彦根市の弁護士によるコラム】
滋賀県弁護士会所属の弁護士の石田拓也です。当事務所は、滋賀県彦根市に所在する「弁護士を身近に」を理念とした地域密着型の法律事務所です。
まずは、本ページをご覧いただき、ありがとうございます。
今回は、以下の問題につき、ご説明させていただきます。
【質問】夫が若い愛人と不倫して離婚を要求しています・妻が職場の同僚と不倫して離婚を求めてきます…どうすればいいのでしょう
裁判所はこのような離婚の請求を、社会正義に反するためそう簡単には認容しません。
そのため、離婚を求められてもこちらに離婚意思が無ければ離婚に応じる必要はありません。
もっとも、常に裁判所が上記のような判断をするかというと、そうではなく、
例外的に、別居の期間、未成熟の子の有無、経済的な状況などを総合考慮して判断し、社会正義に反するとまでは言えないと認められた場合には、離婚の請求が認められることがあります。
有責配偶者からの離婚の要求が認められるか否かは専門的な知識等がなければ適切に判断出来ないものですので、例えば、不倫をしている配偶者から離婚を求められた場合には、まずは弁護士にご相談されるのが良いでしょう。
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