むち打ち損傷と後遺障害認定

2014-02-05

むち打ちは後遺症と認定されないと聞きました。本当でしょうか。

 

むち打ちでも、後遺症として認定されるケースもあります。

むち打ちとは、事故の追突に伴う衝撃等で、頚部が振られたことにより、頚部・肩甲部・上肢等に痛みや痺れをもたらすものです。

通常、頚部捻挫、頚部挫傷、外傷性頚部症候群などと診断名が付されます。

このむち打ちについては、頭痛・吐気・めまい等のいわゆるバレーリュー症状が生じることも多々あります。

しかし、このような自覚的症状に苦しんでおられる場合でも、後遺障害と認定されないケースがとても多いのが事実です。

特に、事故態様が軽微であったり、通院実績に乏しかったり、症状の一貫性・連続性がないケースでは、非該当とされてしまいます。

もっとも、一定の場合には後遺障害として認定されます(ただ、認定される後遺障害等級は一番下の14級が圧倒的に多いのが現状です(他覚的所見がない場合))。

適切な後遺症認定等級を得るためには、面倒でも事故直後からしっかりと通院し、接骨院だけでなく、医師の診断を受け、レントゲン・MRI撮影を受けると共に、必要な各種テストをしてもらうことが必要です。

また、事故直後からしっかりと医師に自覚している症状を全て伝えることが必要です。

このような手順をしっかり踏むことで、適切な後遺障害認定がされる可能性が高まります。

 

 

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