相続と特別受益の持戻し
2014-02-10
特別受益について教えて下さい。
共同相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた者がいる場合に、これを単純に法定相続分どおりに分けると、不公平が生じます。これを是正しようとするのが、特別受益の制度です。
つまり、その相続人が遺産分割にあたって受けるべき財産額の前渡しを受けていたものとして扱われるのです。
是正の方法は、その贈与の価額を相続財産に加算します。
これを特別受益の持戻し といいます。
具体的な相続額については、加算した額を基礎として各人の具体的相続分を計算します。
例えば、遺産が1000万円、相続人が子供2人(兄と弟)、遺言により弟に100万円の遺贈があり、兄に対して特別受益に当たる生前贈与が200万円あった場合を例にすると、
1000万円に200万円を加えた1200万円が相続財産(なお、遺贈の価額は相続開始の時の財産価格に含まれているものとし、みなし相続財産を計算するときに加算する必要はありません)となります。
兄の相続分は、1200万円÷2−200万円(生前贈与分)=400万円
弟の相続分は、1200万円÷2−100万円(遺贈分)=500万円(+100万円の遺贈)
となります。