離婚と財産分与
財産分与とは
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚に伴い公平に分配することをいいます。(民法768条1項)。
この財産分与には、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与の3種類があります。
共有財産(財産分与の対象になる財産)
財産分与の対象になる財産を「共有財産」といいます。
よく誤解があるところですが、この共有財産か否かの判断については、財産の名義という形式によるのではなく実質的な判断によります。
婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、全て財産分与の対象である共有財産となるのです。
ですので、夫婦の片方の単独名義になっている預貯金や保険解約返戻金、住宅等であっても、財産分与の対象となりえます。
もっとも、別居後に取得した財産は共有財産とはなりませんので注意が必要です。
特有財産(財産分与の対象にならない財産)
「特有財産」(民法762条1項)という言葉を聞いたことがある方もおられるかもしれませんが、特有財産とは財産分与の対象にならない当該配偶者固有の財産をいいます。
この特有財産には、「婚姻前から片方が有していた財産」と、「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」とがあります。
「婚姻前から片方が有していた財産」の代表例は独身時代に貯めた定期預金などであり、「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」の代表例は、婚姻中に発生した親の相続によって得た不動産などです。
財産分与の算定
財産の分与の算定は、夫婦が共有財産形成にどれだけ貢献したかという寄与度によって判断されます。
具体的には、夫婦の年齢、婚姻年数、資産、職業、家事、育児、その他個別的な事情などにより財産分与の割合を取り決めていきますが、基本的には2分の1で按分するという2分の1ルールが定着しております。
借金がある場合は?
例えば、夫が消費者金融から多額の借金がある場合、その借金は財産分与でどのように考慮されるのでしょうか。
結論的には、夫婦の共同生活を営む資金として借金(例えば、生活費のための借金)は財産分与の中で考慮され、そうではない場合の借金(例えば、ギャンブルのための借金)は財産分与の中で考慮されません。
ですので、夫婦の共有財産と夫婦の共同生活を営むために生じた借金の額を比較して、共同財産の方が多い場合には、共同財産から借金を差引き、その残額を分配するというのが一般的です。
簡単に言うと、生活費等としての借財は夫婦が半分ずつを負担し、ギャンブル等の借金は借主だけが負担します。
離婚後2年以内に
財産分与を請求できる期間は、離婚したときから2年以内という制限があります(民法768条2項但書き)。
離婚をするだけでも一苦労ですので、その後2年以内にまた財産分与の請求をしなければならないというのはやや酷ではありますが、法律上の制限なのでやむを得ません。
退職金の財産分与
既に支給された退職金は財産分与の対象になりますが、まだ貰ってない退職金はどのようになるのでしょうか。
倒産や懲戒解雇の場合には、退職金は支給されないことが多く、貰えるかどうかもわからない退職金は、財産分与の対象にならないのではないか、という問題意識があります。
この点は諸説別れており、実務上も定着した理論があるわけではありませんが、概ね、「近い将来、退職金が支払われる蓋然性がある」といえる場合には、退職金も財産分与の対象になると考えられております。
但し、「近い将来、退職金が支払われる蓋然性がある」か否かは、勤続年数や会社の規模、公務員か否かなどいった諸般の事情を総合的に考察して判断される事柄であり、その判断は容易ではありませんので、弁護士に相談することをおすすめします。