離婚と親権
親権とは
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利をいいます。
協議離婚と親権
協議離婚の際には、夫婦のどちらか片方を親権者と決めます。
未成年の子どもがいる場合には、親権者も同時に決めないと離婚自体が出来ないことになっています。
親権者の指定を求める調停
親権者の決定について合意に至らない場合には、親権者の指定を求める調停を家庭裁判所に申し立てます。
その上で、裁判所における調停の話し合いにより親権者を決めていくことになります。
離婚調停の中での合意
親権が決まらない場合には、離婚をするか否かという根本的な問題が解決出来ないことも多々あります。
ですので、親権が決まらない場合には、離婚調停の申立をしてその調停の中で親権の話し合いもしていくのが一般的です。
親権者指定の審判
親権者の決定について調停によっても合意に至らない場合には,親権者指定の審判手続に移行し、裁判所の判断により親権者を指定してもらいます。
離婚訴訟
また、離婚調停で親権の帰属について合意に至らず、離婚調停が不調に終わったような場合には、離婚訴訟を提起します。
その中で、親権をどちらにするかを裁判所に判断してもらうよう申立をすれば、裁判所が判決で親権者を定めることになります。
親権者の変更
いったん決めた親権者を変更したい場合、親権者変更の調停・審判や監護権者変更の調停・審判を家庭裁判所に申し立てます。
親権者の変更は容易ではありませんが、一定の場合には子どもの意思等も考慮し、親権の変更が可能な場合もあります。