未成年後見人と養子縁組
未成年後見人と養子の違いについて教えて下さい。
1 未成年後見人について
未成年後見人は、未成年者に関する法律行為について、全般的に代理する権限を持っており、未成年者の心身の状態や生活の状況に十分配慮しながら、未成年者のために財産を管理したり、身上監護についての様々な行為をすることになります。
未成年後見人の仕事は、未成年者が成人に達したり、婚姻や養子縁組をするまで続きますので、申立てのきっかけとなった当初の目的(例えば、保険金の受領や遺産分割など)だけをすればよいというものではありません。
未成年後見人の最初の仕事は、未成年者の資産(不動産、預貯金、現金、株式、保険金等)、収入(遺族年金、給料等)、負債としてどのようなものがあるかを調査し、財産目録及び未成年者の年間収支予定表を作成して、後見人選任後1か月以内に家庭裁判所又は後見監督人に提出することです。
未成年後見人を辞任するには、家庭裁判所の許可が必要となり、それも正当な事由がある場合に限られます。
未成年後見人が辞任した場合には、速やかに次の後見人を選ばなければなりません。
未成年後見人は、未成年者のために財産を適切に維持し管理する義務がありますので、たとえ未成年者と未成年後見人が親族関係にある場合でも、あくまで「他人の財産を預かって管理している」ということになります。
故に、未成年後見人が未成年者の財産を投機的に運用することや、自らのために使用すること、親族などに贈与・貸付けをすることなどは、原則として認められず、これらの行為は場合によっては業務上横領罪等を構成する可能性もあります。
また、未成年後見人が、家庭裁判所の許可なしに未成年者の財産から報酬を受けることは認められていませんので、未成年後見人としての報酬を求めるときは、家庭裁判所への申立てが必要です。
2 養親について
他方、養親になるということは、身分上親子になるということですから、養親は自分の財産を使って(未成熟の)養子を養育する義務があります
そして、未成年者を養子とする場合は、養親が婚姻中である場合は、配偶者がその意思を表示することができない場合を除き、夫婦が共に養親にならなければならず(民法795条) 家庭裁判所の許可も必要となります(民法798条)
また、 一度養子縁組をすると、養親及び養子双方で合意して作成する「養子離縁届」を提出するまで養親子関係が継続し、 一方の意に反して離縁するには、民法814条1項の事由がある場合に「離縁の訴え」で勝訴判決を得る等しないと離縁出来ません (一方が死亡した後は、家庭裁判所の許可を得れば死後離縁が出来ます。〔民法811条6項〕) 。
なお、養子が15歳未満である場合に協議離縁するには、家庭裁判所に養子離縁後に子の未成年後見人となるべき者を選任してもらった上で、その人との間で養子離縁届を作成し、役場へ提出します。