不倫・別居後の婚姻費用分担の請求

2022-04-01

【彦根市の弁護士によるコラム】

滋賀県弁護士会所属の弁護士の石田拓也です。当事務所は、滋賀県彦根市に所在する「弁護士を身近に」を理念とした地域密着型の法律事務所です。

まずは、本ページをご覧いただき、ありがとうございます。

今回は、以下の問題につき、ご説明させていただきます。

【質問】不倫・浮気をして家を勝手に出た配偶者(妻・夫)から婚姻費用の分担を求められています。配偶者よりも収入が高い私には、婚姻費用を支払う義務があるのでしょうか。

原則としては、別居中でも婚姻費用(生活費)の分担義務があります。

そのため、別居したとしても、毎月の生活費を支払う義務があります。

しかし、上記のようなケースでは、常識的に考えて婚姻費用全額を支払うことはためらわれるでしょう。

そこで、実務においても、婚姻費用の分担を請求する側に専ら別居原因(有責性)がある場合には、婚姻費用が減額されるケースが多くなっております。具体的には、子供がいる場合には、その養育費相当に限定されることになろうかと考えられます。

もっとも、上記の有責性の認定は容易ではありませんので、詳しくはお気軽にご相談下さい。

 

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