離婚と慰謝料と税金
2014-02-06
私は夫と離婚することになりました。夫の約3年間に渡る不倫が原因ですので慰謝料を金銭で800万円を請求しようと思います。夫の財産からみれば妥当な金額であるかと思いますが、慰謝料をもらうと税金がかかるのでしょうか。
離婚により慰謝料をもらった場合は原則として税金はかかりません。
離婚による財産分与や慰謝料による財産の受領は、原則として贈与による取得ではないと考えられているため、贈与税等の税金は課税されないのが原則です。
もっとも、常に課税されないわけではなく、財産の受領が贈与とみなされた場合は贈与税が課税されますので注意が必要です。
贈与とみなされる場合とは、相続税法上、離婚による財産分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合又は離婚を手段として贈与若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合、とされています。
今回であれば、離婚原因が夫の長期間に渡る不貞であり、夫の財産からみても妥当ということですので、贈与とみなされることはなく、税金はかからないと考えても良いでしょう。
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