遺留分の放棄
2014-03-13
遺留分の放棄
質問
(1) 遺留分権利者は、相続開始前に遺留分を放棄することができますか。できるとしたら、その手続きはどうしたらよいですか。
(2) いったん家庭裁判所に遺留分の放棄の許可審判を受けた後において、事情変更を理由に当該許可審判の取消しを求めることができますか。
(3) 遺留分権利者が相続開始後に遺留分を放棄するには、何か方式がありますか。
回答
(1) 相続開始(被相続人の死亡)前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた場合に限り、有効となります。この場合、家庭裁判所に遺留分放棄の許可申立書を提出することになります。
(2) この場合でも、その後の事情の変化により、許可審判を維持することが著しく社会的事実情に合致しないと認められるときは,放棄者の申立てにより、家庭裁判所は許可審判を取り消すことができると解されています。
(3) 相続開始後においては、遺留分を有する相続人は、家庭裁判所の許可を得ることなく、自由に遺留分を放棄できます。遺留分の放棄の格別の方式はありません。とはいうものの、遺留分の放棄の有無については、事後的に争いになる可能性が高いので、遺留分の放棄をして貰う場合には、しっかりと書面で明確にしておくべきです。
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