住宅ローンと財産分与

2022-03-21

【彦根市の弁護士によるコラム】

滋賀県弁護士会所属の弁護士の石田拓也です。当事務所は、滋賀県彦根市に所在する「弁護士を身近に」を理念とした地域密着型の法律事務所です。

まずは、本ページをご覧いただき、ありがとうございます。

今回は、以下の問題につき、ご説明させていただきます。

【質問】住宅ローンが残っているのですが、財産分与に当たって、このローンの清算はどのようにすればいいのでしょうか。

財産分与で住宅ローン付きの住宅をどのように清算するかは実務上も問題になることが多いですね。

まず、住宅を売却するのではなく、夫婦の片方が住宅に居住する必要がある場合は、住宅の所有者をどちらにするかが問題となります。

住宅の所有権を取得したほうがローン支払い名義人である場合は、そのまま名義人が支払い続けることでよいですが、名義人でない者が住宅を取得する場合には、金融機関と相談して債務者を取得者に変更してもらうか、債務者をそのままにして従来どおり名義人が払い続けるかを決めなければなりません。

但し、金融機関は簡単には債務者の変更(更改契約)には応じてくれません。金融機関からすれば、誰が債務者であるかは重大事項であるため、資力に不安のある者に名義変更することを躊躇うからです。

ですので、名義人が払い続けることとして、その支払額に相当する金額(いわば賃料)を、取得者から名義人に(公正証書で)支払約束することによって、双方の利害を調整することが妥当でしょう。

 

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