養育費の強制執行
2014-02-01
夫と調停離婚が成立し、毎月4万円の養育費を支払ってもらえることとなりました。ところが、夫は第2回目の支払いから現在まで合計7回の養育費を支払ってくれません。どうすれば良いでしょうか。
養育費の不払いはとても多く、実務上も問題になることが多いですね。
通常このような場合には、夫の給与を差し押さえすることで養育費の支払を確保します。
今回のケースでは、滞納分の28万円と将来に渡る養育費(この将来分については平成15年民事執行法改正により可能となりました)について、給与債権の差し押さえが可能です。
また、通常の債権とは異なり、養育費の差し押えができる範囲は、毎月の給料の2分の1までです。
ですので、今回のケースであれば、調停における債務名義を基にして元夫の給与債権を差し押さえることで養育費の履行を確保することになります。
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