相続と預金
2014-01-15
父親が亡くなり、相続人は私達兄弟3人だけです。父には銀行預金(150万円)があったので、50万円だけ引きそうと思ったのですが、銀行からは兄と弟の同意書が必要と言われました。どうすればいいでしょうか。
法律上は、預金債権は相続分に従って分割されて相続されますので、今回であれば各相続人が50万円の預金債権を有していることになります。
しかし、銀行実務では、遺産分割協議書か相続人全員の同意書がないと預金の引き出しはできない運用となっています。
これは、銀行が預金の二重払いをしなければならない等、事実上の相続紛争に巻き込まれる可能性があるためです。
ただし、公正証書遺言があれば、預金の引き出しが可能です。
公正証書遺言で、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者単独で預金全額の払い戻しを受けることができます(自筆証書遺言では、預金の引き出しに応じない銀行がほとんどですので、公正証書遺言にしておいたほうがベターです)。
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