離婚・不貞・男女問題の弁護士費用
2017-01-10
離婚・不貞・男女問題事件報酬規定
不貞慰謝料請求
1 交渉
(1) 請求をお考えの場合
ア 着手金=0円
イ 報酬金=18万円+経済的利益の16%
ただし、相手方から支払いを受けた慰謝料額が18万円を下回る場合には、報酬金は受取額を上限といたします(つまり、弁護士費用が赤字にならない仕組み)。
具体例:相手方から10万円の慰謝料を受領した場合、報酬金は(18万円ではなく)10万円を限度額とさせていただきます。この場合、「弁護士費用の分だけ赤字になる」ということはありません。
具体例:相手方から100万円の慰謝料を受領した場合、18万円+(100万円×16%)=34万円(税抜き)
(2)請求を受けた方
ア 着手金=17万5000円〜25万円
イ 報酬金=経済的利益の16%(原則)
2 訴訟
(1)着手金=35万円〜−お支払い済みの着手金
(2)報酬金=原則として経済的利益の16%(最低金額20万円)
養育費請求事件
(1) 着手金=0円
(2) 解決時報酬金=回収額の30%
離婚事件
1 協議離婚
(1) 着手金=20万円
(2) 解決時報酬金=20万円+経済的利益の16%(旧日本弁護士連合会報酬規定に準じる)
2 調停離婚
(1) 着手金=30万円
(2)4回目以降の出頭:1回につき2万円の加算
(3) 解決時報酬金=30万円+(基本)経済的利益の16%(旧日本弁護士連合会報酬規定に準じる)
3 離婚訴訟
(1) 着手金=追加として5万円(ただし、親権及び面会交流に争いのある事案では別途7万円前後の加算)
(2) 解決時報酬金=35万円+経済的利益の16%(基本)
4 日当等
別途協議
以上
*個別具体的な事情による増減がございます。詳しくは見積書を作成させていただきます。
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