遺留分の算定方法

2014-02-11

遺留分の算定について教えて下さい。

遺留分は被相続人の財産を基礎として算定されるますので、第一に、算定の基礎となる被相続人の財産の範囲を確定することが必要となります。

算定の基礎となる財産は被相続人が相続開始の時において有した財産の価額その贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して算定する(1029条1項)とされています。

ここでは、算入すべき贈与としては、原則として相続開始前の1年間にしたものに限り、その価額を算入(1030条1項)するこになりますが、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にした贈与についても、その価額を算入されます(1030条2項)。

また、「贈与した財産の価額」は、相続開始時の貨幣価値に換算して評価する(最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁)とされています。

なお、1044条の準用規定により、903条1項に定める相続人に対する贈与は、1030条の要件を満たさないものであっても、特段の事情のない限り遺留分減殺の対象となるので注意が必要です(最判平成10年3月24日民集52巻2号433頁)。

具体的な遺留分の額については、遺留分算定の基礎となる財産額に1028条で定められた遺留分の割合を乗じ、遺留分権利者が複数であるときは遺留分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ、さらに、遺留分権利者が特別受益財産を得ているときにはその価額を控除して算定されます(最判平成8年11月26日民集50巻10号2747頁)。

 

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